外国人材の受け入れを検討する際、多くの企業様が最初につまずくのが「技能実習」と「特定技能」という2つの在留資格の違いです。どちらも人手不足解消の手段として注目されていますが、制度の目的や仕組みは大きく異なります。この記事では、両制度の基本的な違いを整理します。

技能実習制度とは

技能実習制度は、開発途上国等への技術・技能の移転を目的とした制度です。実習生は日本で働きながら技能を習得し、母国に持ち帰って活かすことが建前上の目的とされています。在留期間は最長5年(1号・2号・3号の区分あり)で、監理団体を通じて受け入れる「団体監理型」が一般的です。

  • 目的:技能移転による国際貢献
  • 在留期間:最長5年(区分により異なる)
  • 受け入れ方式:監理団体を通じた団体監理型が主流
  • 転籍:原則として制限あり

特定技能制度とは

特定技能制度は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を持つ即戦力人材を受け入れるための制度です。2019年に新設された比較的新しい制度で、技能実習からの移行者も多く見られます。特定技能1号は在留期間の上限が通算5年、特定技能2号は要件を満たせば在留期間の更新に上限がありません。

  • 目的:人手不足分野における即戦力人材の確保
  • 在留期間:1号は通算5年、2号は更新上限なし
  • 受け入れ方式:登録支援機関のサポートを受けながら企業が直接受け入れ可能
  • 転籍:同一分野内であれば転職が可能

どちらを選ぶべきか

自社で時間をかけて人材を育成したい場合は技能実習、即戦力人材をなるべく早く受け入れたい場合は特定技能が向いていると言われます。ただし対象職種や必要な試験・要件が制度ごとに異なるため、自社の業種が対象に含まれるかどうかの確認が第一歩になります。

まとめ

技能実習と特定技能は目的も仕組みも異なる制度です。どちらが自社に合っているか判断するには、業種・受け入れ人数・スケジュール感などを踏まえた個別の検討が欠かせません。宮本グローバルブリッジでは、無料相談にて貴社の状況に合った制度選びからサポートしています。